相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

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2023年09月21日

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又はその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。
 

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。また、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。 

詳細の要件につきましては、お気軽にご相談ください。  

 
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